相続の相談で多いのが、遠く離れた不動産を相続したけれど、管理することができない、使う予定もないから手放したいというものです。
相続財産の全てを放棄する制度としては、相続放棄があります。相続放棄は、財産の一部を放棄するということはできません。全ての財産を放棄することになります。
そのため、田舎の土地や畑・山林等だけを手放したいと思っても、採るべき方法がなく、手つかずのまま残っているという不動産がたくさんありました。
そこでかかる問題に対処すべく、令和3年4月に、相続土地国庫帰属法が成立し、今年4月27日から施行されます。
これは、簡単に申し上げると、相続や遺贈で取得した土地を手放すことができる制度です。すなわち、相続や遺贈で不動産を取得したものの、管理の負担が大きく手放すことを希望する相続人等が、国に対して申請し承認された場合に、当該土地を国庫に帰属させることができる(すなわち手放すことができる)制度なのでです。
ですが、どんな土地でもよいというわけではなく、例えば、土地上に建物がある土地は対象外となります。遠く離れた実家を手放すほかないとしても、まずは建物を取り壊さなければなりません。
また、仮に承認がおりたとしても、「承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」、例えば宅地の場合、20万円(但し例外あり)を納める必要があります。
相続人間において遺産分割協議をするときは、かかる費用負担も考慮しておく必要があります。