【相続】子がいない場合の相続について

子がいない夫婦の一方が死亡した場合、その親が存命であれば、配偶者の相続分は2/3です。親が既に死亡しており、兄弟または兄弟の子が存命であれば、配偶者の相続分は3/4となります。
そのため、子がいない夫婦の一方が死亡した場合、親や兄弟と配偶者との間で、相続を巡って争いが生じることがよくあります。
特に、夫婦で築いてきた財産を親ならまだしも、なぜ兄弟に渡さなきゃいけないのかと思う方は多いと思います。
また、争いが生じなくとも、親や兄弟と配偶者は他人ですので、遺産分割協議をすることは、配偶者にとっても、親や兄弟にとっても心理的な負担は大きくなりがちです。
これを防ぐためには、予め遺言を作成しておく必要があります。特に既に両親が亡くなっている場合、兄弟には遺留分がありませんので、遺言書を作っておきさえすれば、全財産を配偶者に残すことができますので、揉める心配が無くなりますし、兄弟に遺産の内容を開示する必要も無くなるので、プライバシーの確保の面からも安心です。
他方、親が存命の場合は、1/6の遺留分が発生しますので、注意が必要です。
なお、遺言書の作成には一定のルールがあり、それに従わないと無効となってしまいますし、遺言書の有効性を巡って争いにもなりますので、遺言書の作成に当たってはご相談下さい。

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【相続】相続土地国庫帰属法

 相続の相談で多いのが、遠く離れた不動産を相続したけれど、管理することができない、使う予定もないから手放したいというものです。
 相続財産の全てを放棄する制度としては、相続放棄があります。相続放棄は、財産の一部を放棄するということはできません。全ての財産を放棄することになります。
そのため、田舎の土地や畑・山林等だけを手放したいと思っても、採るべき方法がなく、手つかずのまま残っているという不動産がたくさんありました。
 そこでかかる問題に対処すべく、令和3年4月に、相続土地国庫帰属法が成立し、今年4月27日から施行されます。
 これは、簡単に申し上げると、相続や遺贈で取得した土地を手放すことができる制度です。すなわち、相続や遺贈で不動産を取得したものの、管理の負担が大きく手放すことを希望する相続人等が、国に対して申請し承認された場合に、当該土地を国庫に帰属させることができる(すなわち手放すことができる)制度なのでです。
 ですが、どんな土地でもよいというわけではなく、例えば、土地上に建物がある土地は対象外となります。遠く離れた実家を手放すほかないとしても、まずは建物を取り壊さなければなりません。
 また、仮に承認がおりたとしても、「承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」、例えば宅地の場合、20万円(但し例外あり)を納める必要があります。
 相続人間において遺産分割協議をするときは、かかる費用負担も考慮しておく必要があります。

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親子ローン・ペアローンにかかる問題

二世帯住宅を購入するにあたり、親子ローンを組んだり、最近では共働き夫婦が増え、マイホーム購入に際し、夫婦でペアローンを組むことが多くなっています。

親子ローンは親子でそれぞれ金融機関と契約して合計2本の住宅ローンを組みます。ペアローンも同様、夫婦がそれぞれ金融機関と契約をして、合計2本の住宅ローンを組むものです。そしてお互いが連帯保証人になります。

 例えば、5000万円の自宅を購入するにあたり、親が4割、子(例:娘婿)が6割を借入れて、自宅の名義はそれぞれの割合で共有したとします。ペアローンの場合も同じです。夫が6割、妻が4割を負担して共有したとします。以下はペアローンのケースで述べさせていただきます。

 その後ローンは残り1000万円に減ったところで、夫婦関係が悪化し、離婚の話が出てきました。妻はそこに住み続けたい。さて、自宅はどうなるのでしょうか。

 まず、気を付けていただきたいのは、離婚自体を争っていて(どちらかが拒んでいる)、離婚に至る原因(例えば一方に不貞行為があるなど)によっては別の解決策を探る余地もあるかもしれません。

ですが、ここでは離婚自体は価値観の相違ということで、ともに合意していることを前提として、一般的な解決策を述べさせていただきます。

基本的には、大きく分けて二つです。

  • 二つのローンを一本にする。つまり、家を取得したい側が、借り換えをして他方のローンも引き受ける。
  • 売却してローンを返済する。

     それ以外に対策はないのか・・・  話は戻りますが離婚に至る原因によって異なりますので、事情をよくお聞きしてベストな解決策を一緒に探っていくことになりますのでご相談ください。

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    相続放棄について

    ご両親等(被相続人)が亡くなった場合、まずは、被相続人の財産を相続するかどうかを決める必要があります。

    ここでは、財産を相続しない場合(相続放棄する場合)の手続や注意点について解説致します。

    ●相続放棄を選択するかどうかの確認

    財産を相続する場合、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も相続することになります。

    そこで、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を選択することになります。

    負債の額が分からない場合は、相続放棄の手続をする前に債権者に問い合わせします。

    どこから借りているかもはっきりしない場合は、信用情報機関に問い合わせをして確認する必要があります。

    なお、自宅の賃貸借契約の名義人が被相続人名義の場合に、相続放棄をすると家族も退去せざるを得なくなります。そこで、マイナスの財産を相続してでも、引き続き相続人がその自宅に居住し続けたい場合は、相続放棄をしないことを選択することもあります(大家が相続人と改めて賃貸借契約を結んでくれる場合は、相続放棄しても問題ありません。)。

    ●相続放棄の手続

    相続放棄を行う場合は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

    ●期間制限

    相続放棄の手続は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、3か月以内に行わなかった場合、相続放棄を選択することができなくなります。

    そのため、負債の額が分からない等の理由で3か月以内に相続放棄をするかどうかの判断ができない場合は、3か月が経過する前に家庭裁判所に対して相続放棄の期間の伸長の申立をする必要があります。

     なお、相続放棄ができる期間が経過した後に、思いがけず多額の借金が見つかった場合でも相続放棄できる場合もありますので、ご相談ください。

    ●相続放棄をする場合に注意すべき点

    相続財産を処分すると相続放棄は認められません。具体的には、次のような行為が問題となります。

    • 被相続人の家賃、借金、光熱費、医療費を被相続人の預貯金から支払うこと。なお、相続放棄するのであれば、これらの費用を相続人が支払う必要はそもそも無いのですが、どうしても支払いたい場合は、相続人自身のお金から支払う必要があります。ただし、光熱費については、同居していた配偶者も連帯債務者とみなされるため、配偶者自身に支払い義務があります。
    • 自動車を売却すること。なお、古い車を廃車するだけなら通常は問題ありません。
    • 自宅を処分すること。なお、借家の賃貸借契約の解約手続きをすることもできません。
    • 葬儀費用や墓代を被相続人の預貯金から支出すること。これらについては、被相続人の遺産から支出しても相続放棄できるとする裁判例もありますが、避けた方が無難です。
    • 保険金の受取人が被相続人となっている保険金を受け取ること。なお、保険金の受取人が相続人となっているものは、相続財産ではありませんので、相続放棄しても当該相続人が受け取れます。

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