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相続放棄について

ご両親等(被相続人)が亡くなった場合、まずは、被相続人の財産を相続するかどうかを決める必要があります。

ここでは、財産を相続しない場合(相続放棄する場合)の手続や注意点について解説致します。

●相続放棄を選択するかどうかの確認

財産を相続する場合、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も相続することになります。

そこで、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を選択することになります。

負債の額が分からない場合は、相続放棄の手続をする前に債権者に問い合わせします。

どこから借りているかもはっきりしない場合は、信用情報機関に問い合わせをして確認する必要があります。

なお、自宅の賃貸借契約の名義人が被相続人名義の場合に、相続放棄をすると家族も退去せざるを得なくなります。そこで、マイナスの財産を相続してでも、引き続き相続人がその自宅に居住し続けたい場合は、相続放棄をしないことを選択することもあります(大家が相続人と改めて賃貸借契約を結んでくれる場合は、相続放棄しても問題ありません。)。

●相続放棄の手続

相続放棄を行う場合は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

●期間制限

相続放棄の手続は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、3か月以内に行わなかった場合、相続放棄を選択することができなくなります。

そのため、負債の額が分からない等の理由で3か月以内に相続放棄をするかどうかの判断ができない場合は、3か月が経過する前に家庭裁判所に対して相続放棄の期間の伸長の申立をする必要があります。

 なお、相続放棄ができる期間が経過した後に、思いがけず多額の借金が見つかった場合でも相続放棄できる場合もありますので、ご相談ください。

●相続放棄をする場合に注意すべき点

相続財産を処分すると相続放棄は認められません。具体的には、次のような行為が問題となります。

  • 被相続人の家賃、借金、光熱費、医療費を被相続人の預貯金から支払うこと。なお、相続放棄するのであれば、これらの費用を相続人が支払う必要はそもそも無いのですが、どうしても支払いたい場合は、相続人自身のお金から支払う必要があります。ただし、光熱費については、同居していた配偶者も連帯債務者とみなされるため、配偶者自身に支払い義務があります。
  • 自動車を売却すること。なお、古い車を廃車するだけなら通常は問題ありません。
  • 自宅を処分すること。なお、借家の賃貸借契約の解約手続きをすることもできません。
  • 葬儀費用や墓代を被相続人の預貯金から支出すること。これらについては、被相続人の遺産から支出しても相続放棄できるとする裁判例もありますが、避けた方が無難です。
  • 保険金の受取人が被相続人となっている保険金を受け取ること。なお、保険金の受取人が相続人となっているものは、相続財産ではありませんので、相続放棄しても当該相続人が受け取れます。
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